e-Gadget 著作権について
Copyright © 2013 e-Gadget by やす (Krtyski)
[2018年8月25日 記述を改訂]
日本の法律に従うと、管理人である私が当ブログに記事を投稿した時点で、その著作権を有することになります。その中には、以下のように譲渡できない権利と譲渡できる権利があります。
1) 人格的な権利 - 譲渡不可能:氏名表示権、同一性保持権など)
・氏名表示権(著者名の表示・非表示、表示する氏名の指定などの権利)
・同一性保持権(内容の変更には著作者の了承を必要とする権利)
2) 財産的な権利 - 譲渡可能:著作物を利用し金銭的利益を得る権利
<参考>
著作者の名前や表記は、譲渡不可能です。著作者名の表記をせずに、或いは第三者の名前の表記で記事を丸ごとコピーしてはダメということです。但し、著作権法第32条に書かれているような適切な引用であれば全く問題ありません。
たとえば、
- 丸ごと外国語に翻訳したサイトの存在を見つけていますが、私の了承を得ていないので私が申告すれば法律上アウトでしょう。
- 私の了承無しに Casio Basic入門の目次のページを丸ごとコピーし、自分のサイトのページに貼り付け、本来の著作者の表示を行っていないケースがあります。ご自分のメモのつもりかも知れませんが、第三者の私がアクセスして見られるので、私が申告すればアウトです。
著作者を明示して頂ければ、引用して紹介頂くのは全く問題ありません(大歓迎です)。
当ブログで得た情報を使ったプログラムや著作物には、当ブログの情報を利用したことを必ず明記すること。
をお願いします。
当ブログの著作権者の表記は、やす (Krtyski) です。
なお、当ブログに掲載されているプログラム、文章中のソースコードやダウンロードできるソースコードや実行ファイルについては、原則として GPL v3 (GNU General Public License Ver.3) に準拠したオープンソース・フリーソフトウェアとします。当ブログの文章への扱いよりも自由に使って貰いたいと考えています。
但しフリーソフトと言ってもなんでもOKではありません。使用に際してGPL V3 に則して概ね以下の3点を守って頂くことをご利用の条件としたものです。
- 著作権表示を保持しなければならないことと無保証であること。著作権表示の保持とは、ソースファイルを公開しているので自由に改変したり頒布することは可能ですが、著作権が表示された部分は必ずそのままにしておいてください...ということ。無保証とは、何が有っても著作者には一切の責任がないということ。
- 誰でも自由に複製・改変・頒布することが許可されていること。
- ソフトウェアやプログラムコードを利用する時は、その制作物もGPLライセンスでの配布を強制すること。GPLライセンスの縛りからは逃れられないわけです。
但し、私以外の方の作品を掲載・紹介する場合、作品のソースコードや付属文書において著作者により明記された著作権の扱いを優先させます。明記無き場合は、原則として GPL v3 に準拠するものとします。従って、作品のソースコードや添付文書をご確認の後、著作権の扱いについてのご判断をお願い致します。製作者の意思が明確に確認できない場合は、当ブログの規定に従うものと致します。
・連絡先:Krtyski.egadget(アット)gmail.com、日本語を使用してください。
keywords: fx-5800P、CasioBasic、プログラム関数電卓
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